食品
卵・卵製品
生卵やゆで卵など全卵の持込は禁止されていますが、加工された卵製品(例: マヨネーズ、卵・卵かんすいを使用している麺(中華麺、パスタなど)、卵が具として含まれる加工食品(インスタントヌードル、のり玉ふりかけ、親子丼の素、炒飯の素、卵粥など))は、以下の条件を満たしていれば持込可です。
a) 常温で6ヶ月以上保存可能であること
b) 商業的に製造・包装された製品であること
c) 1kgもしくは1リットルまでの量であること
d) 持込または郵送しようとする本人の個人消費目的であること
また、肉が入っている月餅を除き、原材料に卵が使われている焼き菓子(ビスケットやカステラなど、十分に加熱加工されており常温保存可能な市販品)は持込可です。すべての原材料が加熱加工されており常温保存可能な市販の菓子類は、入国時に申告する必要はありません。月餅は肉が入っていないものに限り、上記の制限量以内であれば持込が許可されています。
乳製品
乳製品は、国際獣疫事務局(OIE)および豪州政府農業省が口蹄疫の清浄国と認めた国・地域で生産、加工された製品であれば持込可です。個人消費目的の場合、固形の乳製品は10kg、液体は10リットル、液状の濃縮食品は2リットル、乾燥食品は2kgまで持込が許可されています。
また、乳児同伴の場合に限り、上記の制限量に加え、ボトルに入れた調乳済みミルクおよび開封済みのベビーフード1個も持ち込めます。
参考情報: OIE口蹄疫清浄国リスト
肉および肉製品
肉製品は常温で6ヶ月以上保存可能な市販の缶詰、レトルト、瓶詰め製品であれば持ち込めます。
肉由来のエキスやブイヨンを使った製品(カレーやシチューのルウーなど)は、肉片や動物性食用油脂(牛脂、豚脂(ラード)など)が含まれていない製品であれば持込可です。
口蹄疫清浄国で生産されたジャーキーなどの干し肉(商業的に製造され、長期常温保存可能な市販品に限る)は、個人消費目的で持ち込むのであれば1kgまで持込可です。
それ以外の肉製品は生、冷凍、薫製、塩漬け、保存肉、調理済み、いかなる形態のものも持込が禁止されています。
禁止されている肉製品の例: サラミ、ソーセージ、ラード、魚肉ソーセージ(ラード使用のため)
魚
サケ科以外の魚・魚製品は、内臓及び頭を除去してあること、常温保存可能な(開封するまでは冷蔵・冷凍の必要がない)製品であること、食用のみに用いられる製品である(家畜飼料等に転用されない)ことが確認できれば、持込を希望する渡航者本人が携行している場合に限り5kgまで持込が許可されています。煮干等の小魚であっても、内臓と頭が付いている魚・魚製品を持込む場合は、事前に輸入許可を申請・取得する必要があります。
サケ科の魚・魚製品については、商業的に製造され十分に滅菌加工された缶詰、レトルト、瓶詰め製品は持込可です。また、缶詰等の滅菌加工が施されていないサケ科の魚・魚製品であっても、頭と内臓を除去した切り身(一切れ毎の重量が450g以下であること)、頭と内臓を除去して塩漬け、乾燥、燻製にした製品、およびその他の高度に加工された製品は持込可です。 明太子、キャビアのような魚の卵は、商業的に製造・包装された市販品(未開封)であれば、サケ科のもの以外は持込可です。ただし、サケ科以外の魚であることが明記してある必要があります。顆粒・粉末のだしなど、魚由来の調味料は持込可です。
種やナッツ
食用の種子の持込条件は、栽培用種子と同様に植物の種類毎に個別に規定されています。詳しくはバイオセキュリティ輸入条件データベース(英語のみ)でご確認ください。商業的に包装されている生の(未加工の)ナッツについては、殻が取り除かれていれば、2kgまで持込が許可されています。
商業的に加工(ローストなど)・包装してある種子およびナッツは持込可です。
野菜、果物、穀物
生および冷凍(未調理)の果物、野菜の持込は原則禁止されています。これにはアジアの薬草(漢方、生薬など)も含まれます。ドライフルーツおよび乾燥加工した野菜は、種、根、皮などが含まれておらず、申告の上検査で問題が見つからなければ持ち込めます。ただし、乾燥していても未調理の豆や穀物は持ち込めません。製粉されていれば持ち込めます(例: 大豆、小豆、胡椒など)。
穀物で外皮が取り除かれていないものは、事前に検疫処理を施し輸入許可を取得しなければ持ち込めません(例: 玄米)。ぬかは持込可です。完全に精米してある米は申告の上、10kgまで持ち込めます(原則、未開封の市販品のみ)